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「エムステージサービス会」会則

第1条 会の目的

本会は、会員の福利厚生の維持・向上を図ることを目的とします。

第2条 会の事業

本会は第1条の目的を達成するため以下の事業を行います。

  • 福利厚生事業に関する事業
  • 福利厚生に関する諸制度の調査・研究
  • 本会および提携事業者のホームページ・コンテンツの充実
  • その他本会の目的達成のための事業

第3条 会員

会員とは、第1条会の目的・事業に賛同し、弊会が定める手続に従い個人情報およびその他の情報を登録し、弊会がこれを承認した個人および法人をいいます。

  • 会員は、会員登録をした時点で、本会則を承諾したものとみなされます。
  • 会員が登録した情報は、会員自らがその内容につき責任を負うものとします。
  • 登録した情報は、会員本人がいつでも変更・追記・削除できるものとします。
  • 会員は、自らの意思および責任を持って弊会サービスを利用するものとします。

第4条 禁止行為

会員は、次の行為を行ってはならないこととします。

  • 虚偽または不正確な会員情報を登録し、それを弊会に提供する行為
  • 弊会又は提携事業者、サービス利用者の業務・営業を妨害する行為、または社会的信用もしくは評価を毀損する行為
  • 他の会員や弊会サービスの利用者、その他本会員サービスに関わる一切の関係者(以下「関係者」といいます)を誹謗又は、中傷もしくは侮辱する行為
  • 弊会又はその関係者が有する著作権、商標権その他の知的財産権を含む一切の財産的権利、営業上の機密、名誉、プライバシーなどを侵害する行為
  • 複写、販売、出版その他方法の如何を問わず、本会員サービスを通じて入手した情報を本会員サービスの目的の範囲を超えて使用、又は第三者に漏洩もしくは開示する行為
  • 法令もしくは公序良俗に反する行為、又はそのおそれがある行為

第5条 変更・中断・終了

弊会は、事業運営上やむを得ない場合、会員への事前通知なくして、本会員サービス(全部又は一部)を変更、又は中断できるものとします。また、一定期間の通知の上で、本会員サービス(全部又は一部)を終了できるものとします。

第6条 除名

弊会は、本会則に定める各事項に違反した場合、又は会員と弊会との信頼関係が維持できないと判断した場合、次に該当する場合は、当該会員に対して、何らの催告を要することなく、当該会員への本会員サービス(全部又は一部)の提供の終了、又は、会員から除名することができるものとします。

第7条 退会

退会を希望する場合は、所定の手続きを通じていつでも退会できるものとします。また、退会の手続きを完了した会員の情報は全て抹消されます。

第8条 弊会の責任

  • 本会員サービスにおいて、弊会が負う責任は理由の如何を問わず、弊会の責に帰すべき理由により、直接かつ現実に生じた損害の範囲に限られるものとします。
  • 弊会は会員登録及び本会員サービスの利用(これらに伴う、弊会または第三者の情報提供行為等を含む)により生じる一切の損害(精神的苦痛、求職活動の中断、またはその他の金銭的損失を含む一切の不利益)につき、何らの責任を負わないものとします。
  • 弊会は、情報取扱業務において通常講ずべき合理的な対策では防止できないウイルス被害、その他火災、停電、天災地変等の不可抗力により、本会員サービスの提供に支障が生じた場合、これによって会員に生じた一切の損害につき、何らの責任も負わないものとします。
  • 弊会は、運営するウェブサイトにエラー等の不具合がないこと、サーバー等にウイルスその他の有害な要素が含まれていないこと、その他本会員サービス提供のためのインフラ及びシステム等に瑕疵がないことを保証するものではなく、これによって会員に生じた一切の損害につき、何らの責任も負わないものとします。
  • 弊会は、運営するウェブサイト上で提供する情報やその他第三者より提供される情報内容の真実性、合法性、安全性、適切性、有効性及び正確性を保証するものでなく、それらに関して一切の損害につき、何らの責任も負わないものとします。
  • 弊会は、本会員サービスの利用によって、採用の確実性を保証するものではなく、これによって会員に生じた一切の損害につき、何らの責任も負わないものとします。

第9条 著作権

弊会が運営するウェブサイト上に掲載する情報、デザイン及びそれらを構成する画像等の著作権は、弊会または著作権者に帰属するものとします。弊会又は著作権者の承諾を得ることなく、無断で複写、配布、貸与、譲渡、販売等することはできません。

第10条 本会則の変更

弊会は、本会則の内容を随時変更することができるものとします。本会則を変更する場合、変更後の会則内容をウェブサイト上に1ヶ月間掲載することとし、1ヶ月が経過した時点において、会員は変更後の会則に同意したものとみなします。

第11条 協議事項

本会則の解釈に疑義が生じた場合又は、本会則に定めない事項は、日本法の定めに従い、会員と弊会との間において、互いに誠意をもって協議し解決することとします。

第12条 管轄裁判所

万が一、本会則の各事項に関連して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第13条 役員

本会に次の役員を置きます。

  • 会長

第14条 役員の職務

会長は本会を代表し、本会運営に関する一切の権利義務を遂行します。

第15条 会計

本会の会計年度は、毎年10月1日から翌年の9月30日までとします。

23TC-001098 2023年5月作成